2019-02-14 第198回国会 参議院 政府開発援助等に関する特別委員会 第2号
視察時には、依然として倒壊したままの寺院等も複数目にし、復興は道半ばであると思いました。ネパール国民にとっては信仰の対象でもあり、今後も引き続き協力することが我が国の重要な役割と考えます。 次に、教育に対する支援の必要性についてです。 緊急学校復興事業は約二百三十六校の再建を支援するものですが、今回は、対象校の一つであるウデカルカ高等学校を視察しました。
視察時には、依然として倒壊したままの寺院等も複数目にし、復興は道半ばであると思いました。ネパール国民にとっては信仰の対象でもあり、今後も引き続き協力することが我が国の重要な役割と考えます。 次に、教育に対する支援の必要性についてです。 緊急学校復興事業は約二百三十六校の再建を支援するものですが、今回は、対象校の一つであるウデカルカ高等学校を視察しました。
○国務大臣(渡海紀三朗君) 御指摘の件でございますが、昭和二十四年文部次官通達ということでございますけれども、この御指摘の通達は、当時の連合国最高司令総本部の覚書などを踏まえて、国公立の学校が主催をして神社、寺院等の宗教的施設を訪問することなどについて配慮事項ということで出されたものでございます。
特別緑地保全地区制度につきましては、都市緑地法第十二条によりまして地域の指定がされ、無秩序な市街化の防止等のために必要な遮断地帯、緩衝地帯または避難地帯として適切な位置、規模、形態を有するような地域を指定する、あるいは神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって、または伝承もしくは風俗習慣と結びついたものを指定するといったようなもの等々でございまして、これが指定されましたら、行為の制限がかかるわけでございまして
お話のございました寺院等につきましては、この要件に合致をしなかったということがございまして、対象とはなっていないということでございます。 ただ、今反省をするといたしますと、その辺の経過、もう少し専門性を高めるなり、情報の適切な提供なり、こういうことに工夫の余地はあったのかもしれないなとは思っております。
との関係が途絶したとしても宗教法人の目的が直ちに消滅することにはならないというふうに考えておりまして、東京都の所管に属する、これは単立の宗教法人でございますが、したがって東京都の所管に属する問題でございますが、東京都から特にこの件についての報告を受けてはいないということでございまして、宗教法人としての要件は、「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的」として神社、寺院等
○野田哲君 その内容は、いろいろ報道されておりますし、私の手元の資料によりますと、第一項から第五項までになっていて、その中で要点を要約いたしますと、 公的機関が、慰霊、表敬、慶祝等を行うことが適当であると考えられる場合に、その目的で神社・寺院等を訪れて礼拝等を行い、同時にまた宗教行事に参加して弔意を述べ、功績をたたえ、祝意を表する等のことは、憲法が禁止する宗教的活動には当らないと考えられる。
○政府委員(吉田泰夫君) 都市緑地保全法に基づく緑地保全地区というのは、その法律の三条に要件が書いてありまして、その基本的な要件は「樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地」でございまして、「良好な自然的環境を形成しているもの」、その中でさらに遮断地帯とか、緩衝地帯としての効用とか、神社、寺院等の建造物等と一体となっているところとか、風致、景観が特にすぐれているところとか、そういったさらに
○山田(滋)政府委員 四十七年の用途別の建物火災の表がございますが、住居、これが一万八千三百七件、それから劇場、興業場百八十五、百貨店、マーケット百三十二、旅館、ホテル三百八十四、病院、診療所二百二十八、それから学校が五百二十六、神社、寺院等が二百十九、それから浴場九十八、それから事務所八百八十七、飲食店が千二百二十八、工場、作業場六千三百三十八、倉庫が三千二百十七、車庫二百二十八、官公署百九、その
たとえば遮断地帯であるとか緩衝地帯であるとか避難地帯として適切な位置、規模、形態を有するものであるとか、あるいは神社、寺院等の建造物と一体となって伝統的または文化的意義を有するものとか、あるいは風致、景観がすぐれているとかいったような目的の限定をしておりますけれども、その緑化の目的というものが、いわゆる都市計画サイドからの、都市サイドからの限定というものが十分行なわれていない。
○沢田政治君 この基準を定める場合、二号ですね、これは明らかでありますが、「神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって、又は伝承若しくは風俗慣習と結びついて当該地域」、これは特に最近ケースが多いわけです。かつて宗教に国家が関与したり援助しておったわけですが、新憲法によってそれはできない、そういうことで、一部の寺院とか神社では、自分の持っておる森を売ったり宅地造成して売ったりしておるわけですね。
第二号は、神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって、または伝承もしくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的または文化的意義を有する土地であります。 第三号は、風致または景観がすぐれており、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要な土地であります。
○吉田(泰)政府委員 文化財につきましては、おっしゃるとおりこの法案の第三条の指定要件の一つに、「神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって、又は伝承若しくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの」という条項がございます。これにまさに該当するものと思われます。
二点目は、その周辺市町村並びに周辺にたくさんの人が集まっていくレジャーセンターとか、そういう観光地、寺院等がございますが、こういうところにどの程度の影響がいま想定されているのでございましょうか。
今日、観光寺院等がその拝観料を取ることについてとやかく言う人がありますが、そもそもそれら手々の創建がそうした官寺、宮寺としての性格を持つものであるということをよく理解しなければ、これはいけないと思うのであります。
なお、最近、神社、寺院等におきまして多数の人員を宿泊せしめているような場合がございまするので、そういうものにつきましても新たに避難器具の設置義務者に加えたらどうかということでございます。
このために危険を予想される民家の人たちは、近くの公民館、寺院等に避難しておりますので、農業の従事に支障を来たしておるのが現状であります。さらにまた西部地区においても地すべりによる泥土が大鈬小学校の西側まできておりまして、現在厳重な警戒を続行中でありますが、再び集中豪雨、台風等がありますれば、民家や小学校は一ぺんに押しつぶされてしまうような危険をはらんでおるのであります。
さて、国宝重要文化財である美術工芸品の防災保存のために、寺院等がみずからその収蔵庫を建設し、国庫がそれに相当額の補助金を支出するという措置は、最近の文化財保護行政における一つの傾向でありますが、それが防火対策の一面は果たし得ても、収蔵庫が公開のための観光施設となり、そのため収蔵する文化財自体の保護保存に遺憾なきを期し得ない点のあることを指摘しなければなりません。
ここには、博物館自体の所有にかかる国宝八点、重要文化財四十九点を含めての二千余点と、神社や寺院等からの寄託品約三千点のほか、和漢洋の書籍一万六千余冊を蔵しており、日本文化発展の跡をたどる尺度としてのきわめて重要な役割を果たしつつありますが、特に近年外国人の参観者がとみにその数を増してきたということであります。
なお、本県においては、文化財の被害もあり、特に奈良公園の被害が大きく、園内の施設復旧、被害木の除去及び植栽、並びに二月堂を初めとする文化財に関する復旧と防災、小さい寺院等の復旧についても、あわせて国の助成を願いたいとのことであります。
ごく簡単にお尋ねをしますが、いわゆる市町村営等の公営墓地というものと、それから寺院等の境内墓地というものは、墓地であることに間違いはありませんけれども、そのよって来たる沿革なり公共性なりというものにつきましては、これは全部一律の状態のものではないと私は思いますが、その点はいかがでございますか、お尋ねいたします。
さらに、いわゆる府県市町村立の、これを私は公共墓地ということを申すのでありますが、府県市町村立の公共墓地の性格と、任務と申しますか、それと、さらに古来寺院等にありますところの、いわゆる境内墓地に対する国の行政指導、あるいは現行法律の上から見ましてのいわゆる公営墓地と、個人有、法人有であります寺院等の境内墓地との取り扱い内容等には、私は相当のこれは相違がなければならぬと思いますが、そういう点につきまして
人的被害は死者八名、行方不明三名で、家屋の被害は流失、全壊、半壊、計三百十六戸、被災者数二千七百余名で、これらの者に対しましては小学校、寺院等に避難所を開設し、約千八百名を収容しておりました。